溶接検査事务规程(文部科学省所管)
溶接検査事務規程(文部科学省所管)
制定平成15年10月1日
一部改訂平成15年10月31日
一部改訂平成17年9月29日
一部改訂平成17年11月30日
第1章総則03検計発-001303検計発-004105検計発-002505検計発-0037
(目的)
第1条この溶接検査事務規程(以下「規程」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第61条の24第2項の規定に基づき、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う溶接検査(以下「溶接検査」という。)の実施に関し必要な事項を定め、溶接検査の厳正かつ適確な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
(1)立会い現に申請者が実施している溶接検査に立ち会う検査方法(抜き取りにより一部について直接確認するものを含む)
(2)記録確認既に申請者が実施した検査のその記録により確認する検査方法(溶接検査の範囲)
第3条機構が行う溶接検査の範囲は、次のとおりとする。
(1)法第28条の2第1項及び第4項(法第23条第1項第3号及び第5号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)の検査
(2)法第55条の3第1項の検査
(組織)
第4条溶接検査業務に係る組織は、理事長が業務を総理し、その下に理事長の命を受けて理事長を補佐して溶接検査業務を掌理する常勤役員(以下「掌理役員」という。)を配置する。これらの監督のもとに原子炉施設及び使用施設等について検査業務部又は福井事務所が溶接検査業務を実施する。
(責任及び権限)
第5条理事長は、以下の事項について責任と権限を有する。
(1)溶接検査業務の運営に関する方針の策定
(2)掌理役員の指名
(3)溶接検査業務に係る苦情及び紛争(以下「苦情等」という。)の処理
2掌理役員は、溶接検査業務に係る以下の事項について責任と権限を有する。
(1)溶接検査業務の運営の監督
(2)財政の監督及び経営資源の確保
3検査業務部長は、溶接検査業務に係る以下の事項について責任と権限を有する。
(1)溶接検査業務計画の策定
(2)溶接検査業務の統轄
(3)溶接検査員の業務管理
(4)溶接検査員の能力の維持・向上(研修等)
(5)報告に基づく検査結果の決裁
4.溶接検査員は、溶接検査業務に係る以下の事項について責任と権限を有する。
(1)検査業務部長から命を受けた溶接検査(以下「担当案件」という。)実施計画の策定
(2)担当案件に係る検査の方法の立案
(3)担当案件に係る検査の実施及び結果の評価
(4)担当案件に係る検査結果のとりまとめ
(業務時間及び休日等)
第6条機構が溶接検査業務を行う時間は平日9時30分から18時00分(福井事務所にあっては8時30分から17時00分)までとする。ただし、午後0時から午後1時までは休憩時間とする。
2.休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日
(4)12月29日から翌年1月3日まで(1月1日を除く。)
(5)その他理事長が指定する日
3.機構は、申請者の求めに応じて、必要と認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間外又は休日に溶接検査業務を行うことができる。
(事業所)
第7条機構が検査の業務を行う事業所は、次のとおりとする。
名称独立行政法人原子力安全基盤機構
機構本部所在地東京都港区虎ノ門3丁目17番1号
福井事務所所在地福井県敦賀市市野々9号1の7
業務の区域全国(ただし、福井事務所の主たる業務の区域は、福井県に設置
される原子炉施設に関する検査事務を行う区域とする。)
第2章手数料
(手数料の額)
第8条溶接検査の手数料は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の定めるところよる。
(手数料の収納方法)
第9条手数料は、原則として銀行振込により行うものとし、機構は、溶接検査申請書受理後、速やかに溶接検査を受けようとする者に対し請求書を発行し、請求書に定められる期限内にこれを収納するものとする。
(手数料の返還)
第10条受理した申請に係る手数料については、原則として返還しないものとする。
第3章溶接検査の実施
(溶接検査に係る申請)
第11条溶接検査を受けようとする者は、様式第1の溶接検査申請書に、次の書類を添えて、機構に提出するものとする。ただし、これらの書類を既に機構に提出している場合であって、内容に変更がないときは、当該書類を添付することを要しない。
(1)溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法(以下「溶接施行方法」という。)並びに溶接を行う者の氏名を記載した様式第2の溶接明細書
(2)溶接検査を受けようとする容器又は管(以下「機器等」という。)の構造図
(3)溶接部の設計図
(4)法第28条の2第2項の認可に係る申請書の写し及び認可書の写し
(5)使用施設等の溶接の技術基準に関する規則(昭和61年総理府令第73号。以下「使用施設等溶接規則」という。)第4条に規定する溶接の方法に適合していることを証明する資料
(6)試験研究の用に供する原子炉の溶接の技術基準に関する規則(昭和61年総理府令第74号。以下「試験炉溶接規則」という。)又は使用施設等溶接規則に基づき、特殊な方法による溶接の認可を受けている場合には、当該認可申請書の写し、その添付書類の写し及び認可書の写し
2輸入品に係る溶接検査を受けようとする者は、様式第3の輸入品溶接検査申請書に次の書類を添えて、機構に提出するものとする。
(1)溶接の方法に関する説明書
(2)検査を受けようとする機器等の構造図
(3)溶接部の設計図
(4)溶接についての材料確認、溶接作業検査、非破壊試験、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験若しくは漏えい試験の結果に関する資
料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
(5)試験炉溶接規則又は使用施設等溶接規則に基づき、特殊な方法による溶接の認可を受けている者にあっては、当該認可に係る申請書及びその添付書類並びに認可書の写し
3溶接検査を受けようとする者は、原則として溶接検査の開始日の1月前までに申請するものとする。
4溶接検査申請書又は第1項(1)~(6)及び第2項(1)~(5)の書類の内容に変更があった場合には、様式第8の溶接検査申請変更届出書又は輸入品にあっては様式第9の輸入品溶接検査申請変更届出書に、その変更した書類を添えて、機構に提出するものとする。
(申請書の受理)
第12条機構は、前条第1項の溶接検査申請書(添付書類を含む。)又は前条第2項の輸入品溶接検査申請書(添付書類を含む。)が同項の要件に適合している場合は、これを受理し、受理台帳に記載する。
(検査の実施)
第13条機構が、第2項及び第3項に規定する溶接検査を開始する時期は、所定の手数料が納付されたことを確認した日以降とする。
2機構は、溶接検査申請書を受理したときは、別表の左欄に掲げる法23条第1項第3号及び第5号の原子炉施設(以下「試験研究炉施設」という。)並びに使用施設等(以下「原子力施設」と総称する。)に応じ、同表の右欄上段に掲げる溶接の工程毎に、同表右欄下段に掲げる検査を次の各号により行うものとする。
(1)材料確認、開先面検査、開先検査、溶接後熱処理検査、非破壊試験(放射線透過試験を除く。)、機械試験、耐圧試験、漏えい試験及び仕上がり検査は立会い又は記録確認により行う。
(2)溶接作業検査は記録確認により、非破壊試験(放射線透過試験に限る。)はフィルム確認及び記録確認により行う。ただし、必要に応じて立会いを併せて行う。
3機構は、輸入品溶接検査申請書を受理したときは、別表の左欄に掲げる原子力施設に応じ、同表の右欄下段に掲げる検査を次の各号により行うものとする。
(1)耐圧試験、漏えい試験及び仕上がり検査は立会いにより行う。ただし、耐圧試験及び漏えい試験について、製造国において実施した試験の結果に関する資料が提出された場合、記録確認によることができる。
(2)材料確認、溶接作業検査、溶接後熱処理検査、非破壊試験及び機械試験は記録確認により行う。
4溶接検査は、第18条に規定する溶接検査員に実施させるものとする。
5溶接検査員は、溶接検査を行ったときは、その結果について速やかに溶接検査実施報告書を作成し、理事長に報告するものとする。
6検査結果の記録については、正本を溶接検査員が保有し、その写しを申請者が
保有するものとする。
(合格基準)
第14条溶接検査において、その溶接が法第28条の2第3項(輸入品に係るものにあっては、法第28条の2第5項)又は法第55条の3第2項に適合しているときは、合格とする
(刻印)
第15条機構は、溶接検査が終了したときは、当該検査に係る機器等に様式第4の刻印を押すものとする。
(合格証の交付)
第16条機構は、溶接検査の結果、合格と認めたときは、様式第5又は第6の溶接検査合格証を交付するものとする。
(文部科学大臣への報告)
第17条機構は、溶接検査を行ったときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令(平成15年文部科学省令第45号)第8条の規定に基づき、様式第7の検査結果報告書を文部科学大臣に報告するものとする。
第4章溶接検査員
(溶接検査員の選任)
第18条溶接検査員は、機構の職員であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令(平成15年文部科学省令第45号)第3条第1号から第9号までのいずれかに該当する者として理事長が選任した者とする。(溶接検査員の職務等)
第19条溶接検査員は、溶接検査業務について、誠実公正に職務を遂行しなければならない。
2溶接検査員は、職務に関し、直接、間接を問わず、申請者から金品を収受し、又は供応を受けてはならない。
3溶接検査員は、職務に際して、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(溶接検査員の解任)
第20条理事長は、溶接検査員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該溶接検査員を解任することができる。
(1)法若しくはこれに基づく命令の規定又はこの規程に違反したとき
(2)溶接検査の業務に関して検査業務部長の指示に従わなかったとき
(3)社会的不信を招くような行為をし、溶接検査業務の信頼性を著しく損なったとき
(4)健康上その他の理由により溶接検査員としての業務を遂行することができなくなったとき
(5)前各号に掲げるほか、溶接検査の適正な実施を阻害すると掌理役員が認めたとき
(文部科学大臣への選任及び解任の報告)
第21条機構は、溶接検査員を選任したときは選任した溶接検査員の氏名及び資格を、解任したときは解任した溶接検査員の氏名及び解任の理由をそれぞれ記載した報告書を遅滞なく文部科学大臣に提出するものとする。
(検査員の配置)
第22条機構は検査業務部及び福井事務所に溶接検査に必要な数の溶接検査員を配置するものとする。
(身分証明書等の携帯)
第23条溶接検査員は、溶接検査の実施に当たっては、機構の身分証明書及び検査員等資格認定書を携帯し、申請者等の関係者から求められた場合には、これを提示しなければならない。
(研修)
第24条機構は、溶接検査員の育成及び能力向上を図るため、溶接に係る最新技術、検査の方法等について研修計画を策定し、研修を実施するものとする。2機構は、研修の経歴を検査員研修履歴書に記録するものとする。
第5章雑則
(溶接検査に関する書類の保存等)
第25条機構は、申請に係る溶接検査が全てが完了した後溶接検査申請書及び検査に係わる書類を10年間保存しなければならない。
(帳簿)
第26条機構は、溶接検査の業務に係る帳簿を備え、以下の事項を記載しなければならない。
(1)申請年月日及び申請番号
(2)受付年月日及び受付番号
(3)申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(4)溶接施工工場等の名称及び所在地
(5)検査を受けたものに係る事業場の名称及び所在地
(6)検査の対象となったものの概要
(7)検査年月日
(8)検査の結果
(9)検査を行った溶接検査員の氏名
(10)合格証の交付年月日及び番号
(11)検査報告又は通報の年月日
(12)その他特記事項
2第1項の帳簿は、検査結果の報告又は通報を行った後、10年間保存しなければならない。
(苦情等の処置)
第27条理事長は、溶接検査に関する苦情等が行われたときは、速やかに対応しなければならない。
2理事長は、苦情等が行われたときは、指名した職員に調査を行わせるものとする。調査は、2名以上の職員により行うものとする。
3理事長は、苦情等の受理と調査の開始を苦情等申立て者に報告するものとする。4理事長は、苦情等が当該業務に係る溶接検査の実施に影響があると判断するときは、溶接検査業務の継続等その取り扱いを決定するものとする。
5理事長は、第2項の調査の結果を苦情等申立て者及び掌理役員に文書で通知する。
6前項の通知を受けた掌理役員は、調査結果を検討し対処方針を策定し、検査業務部長に指示するとともに、理事長に報告する。
7理事長は、対処方針を苦情等申立て者に報告するものとする。
(内部監査の実施)
第28条機構は、機構が定める規程に基づき検査等業務に係る内部の監査を適切に実施するものとする。
附則
この規程は、平成15年10月1日から実施する。
附則
この規程は、平成15年10月31日から実施する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から実施する。
附則
この規程は、平成17年12月1日から実施する。
別表
溶接検査の区分(第3章13条関係)溶接の工程溶接作業を行う時非破壊試験
が行える状
態になったと
き
溶
接
後
熱
処
理
検
査
○機械試験が行える状態になったとき検査①材料確認開先面検査開先検査溶接作業検査非破壊試験耐圧試験又は漏えい試験が行える状態になったとき耐仕圧上機械試験試が験り検査原子力施設②試験研究炉施設○○※②○○○○○○
使用施設等○ー○○○○○○※※○○印は実施する検査
①試験研究炉施設については、溶接の方法の認可及び試験炉溶接規則に基づく検査、使用施設等については、使用施設等溶接規則に基づく検査を行う。②輸入品に係わる溶接の場合は行わない。
※溶接部が原子炉冷却材圧力バウンダリを構成し、材料がオーステナイト系ステンレス鋼管である場合にあっては、開先面検査に加え、内面加工部(溶接に際しての開先調整のための管内面を加工した部分をいう。)についての検査(材料加工面検査)を行う。
※※ライニング型貯槽にあっては、耐圧試験に代えて漏えい試験を行う。
溶接検査申請書
番
年
独立行政法人原子力安全基盤機構
理事長殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第
規定により次のとおり溶接の検査を受けたいので申請します。溶接施行工場名称
所在地〒
事務上の連絡名称
先所在地
連絡員の氏名(所属部課名)
機器等の種類
機器等の主要寸法及び個数
機器等の最高使用圧力及び最高
使用温度並びに機器等に内包す
る放射性物質の濃度
検査希望検査工程
年月日
場所
検査手数料の額
備考1.※は、該当する溶接検査の条項を記載。
試験研究炉施設:第28条の2第1項
使用施設等:第55条の3第1項
2.主要寸法及び個数の欄には、容器の場合は外径又は最大外のり及び長さ別の個数、管の場合は長手継手にあっては外径及び最大長さ別の個数、周継手にあっては外径別の個数、非耐圧部材の場合はその個数を記載すること。
3.放射性物質の濃度は、37mBq/cm3(放射性物質が液体中にある場合は37kBq/cm3)未満又は以上の別で記載すること。
4.検査希望の欄の記載事項が多い時は、最初の検査工程について記載し、別途工程表を添付すること。
5.氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。条印月号日※の
溶接明細書機器の区分
【設備区分】
溶
接
設
備
試験設備の種類及び容量溶接後熱処理設備の種類及び容量溶接機の種類
溶接の方法
溶接士の氏名
備考
備考1.機器区分の欄には、試験炉溶接規則又は使用施設等溶接規則における機
器の区分を記載するとともに、原子炉施設の安全系に属する容器若しくは管又は原子炉本体に属する容器若しくは原子炉格納容器に取り付けられる管であって、当該容器から最も近い止め弁までの部分に該当するものについては、その旨併記すること。
2.溶接設備、溶接の方法及び溶接士の氏名欄には、認可番号及び認可年月日を付記すること。
3.備考欄には、当該機器を設置する原子力施設名を記載すること。
輸入品溶接検査申請書
番年
独立行政法人原子力安全基盤機構理事長殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第定により次のとおり溶接の検査を受けたいので申請します。溶接施行工場事務上の連絡先
名称所在地名称所在地
連絡員の氏名
条
印月
号日
※の規
〒
(所属部課名)
機器等の種類
機器等の主要寸法及び個数
機器等の最高使用圧力及び最高使用温度並びに機器等に内包する放射性物質の濃度検査希望検査工程
年月日場所
検査手数料の額備考
1.※は該当する溶接検査の条項を記載。
試験研究炉施設:第28条の2第4項使用施設等:第55条の3第1項
2.主要寸法及び個数の欄には、容器の場合は外径又は最大外のり及び長さ別の個数、管の場合は長手継手にあっては外径及び最大長さ別の個数、周継手にあっては外径別の個数、非耐圧部材の場合はその個数を記載すること。
3.放射性物質の濃度は、37mBq/cm3(放射性物質が液体中にある場合は37kBq/cm3)未満又は以上の別で記載すること。
4.検査希望の欄の記載事項が多い時は、最初の検査工程について記載し、別途工程表を添付すること。
5.氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
1.終了刻印
J
備考1備考2
年(西暦)
受付番号
所管名(X)
所管名は、文部科学省を表すMEXTの「X」を○で囲んだものとする。文字及び数字の大きさは、縦6㎜、横6㎜とする
2.材料刻印
備考
文字の大きさは、縦4㎜、横4㎜とし、「J」を7㎜の○で囲んだものとする。
溶接検査合格証
番年
(申請者)
殿
月
号日
独立行政法人原子力安全基盤機構理事長印
●年●月●日付け●号をもって申請のあった件については、核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法律第条※の規定に基づき合格とします。
溶接施行工場の名称
機器等の種類
最高使用圧力及び最高使用温度機器の区分検査の工程
刻印番号
溶接検査終了年月日備考
備考1.※は、該当する溶接検査の条項を記載。
試験研究炉施設:第28条の2第3項使用施設等:第55条の3第2項
2.検査の工程の欄には、「溶接作業中」、「非破壊試験」、「機械試験」及び「耐
圧試験」の別を記載する。
溶接検査合格証(輸入品)
番年
(申請者)
殿
月
号日
独立行政法人原子力安全基盤機構理事長印
●年●月●日付け●号をもって申請のあった件については、核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法律第条※の規定に基づき合格とします。
溶接施行工場の名称
機器等の種類
最高使用圧力及び最高使用温度機器の区分検査の工程
刻印番号
溶接検査終了年月日備考
備考1.※は、該当する溶接検査の条項を記載
試験研究炉施設:第28条の2第5項使用施設等:第55条の3第2項
2.検査の工程の欄には、「溶接作業中」、「非破壊試験」、「機械試験」及び「耐圧試験」の別を記載する。
整理番号(注1)検査結果報告書
年
文部科学大臣
殿
独立行政法人原子力安全基盤機理事長印
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令第8条の規定により、次のとおり報告します。
月
日
検査の区分(注2)
検査を受氏名又は名称けた者住所
電話番号(
)
検査を受けた容器又は管の概要(注3)
溶接の方法の認可の番号検査を行った年月日
検査を行った検査員の氏名検査結果の概要
合格証の交付年月日及び番号
注1この欄には記載しないこと。
2検査の根拠となる法の条項を記載すること。
3検査を受け入れた容器又は管の名称、種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度、内包する放射性物質の種類及び濃度並びにそれらを使用する予定の原子力施設の名称及び設備区分を記載すること。備考この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
溶接検査申請変更届出書
番年
独立行政法人原子力安全基盤機構理事長殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
印月
号日
●年●月●日付け●●●●号をもって申請した記載内容について、次のとおり変更しましたので、独立行政法人原子力安全基盤機構が定める溶接検査事務規程第11条第4項に基づき届け出ます。
変更前
溶接施行工場
名称所在地
事務上の連絡先名称
所在地連絡員の氏名
機器等の種類
機器等の主要寸法及び個数機器等の最高使用圧力及び最高使用温度並びに機器等に内包する放射性物質の濃度検査希望
検査工程年月日場所
検査手数料の額その他事項
変更後変更事由
輸入品溶接検査申請変更届出書
番年
独立行政法人原子力安全基盤機構理事長殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
印月
号日
●年●月●日付け●●●●号をもって申請した記載内容について、次のとおり変更しましたので、独立行政法人原子力安全基盤機構が定める溶接検査事務規程第11条第4項に基づき届け出ます。
変更前
溶接施行工場
名称所在地
事務上の連絡先名称
所在地連絡員の氏名
機器等の種類
機器等の主要寸法及び個数機器等の最高使用圧力及び最高使用温度並びに機器等に内包する放射性物質の濃度検査希望
検査工程年月日場所
検査手数料の額その他事項
変更後変更事由